住宅の購入を検討し始めると、ポータルサイトや不動産会社のリフレットで必ず目にする「取引態様(とりひきたいよう)」という言葉。
「媒介」「売主」「代理」など、漢字ばかりで何だか難しそうに感じますよね。ですが、実はこの「取引態様」こそが、住宅購入にかかる初期費用(仲介手数料)や、購入後のサポート、トラブル時の補償を大きく左右する超重要ポイントなのです。
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今回は、マイホーム購入を検討している初心者の方に向けて、取引態様の種類とそれぞれのメリット・デメリット、注意点を分かりやすく徹底解説します!
🏡 そもそも「取引態様」って何?
「取引態様(とりひきたいよう)」とは、簡単に言うと「その不動産会社が、売買においてどのような立ち位置(立場)で関わっているか」を示すものです。
不動産のチラシやWebサイトの物件概要欄には、宅地建物取引業法という法律により、この「取引態様」を明確に記載することが義務付けられています。
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取引態様は、大きく分けると以下の3種類があります。
- 売主(うりぬし)
- 媒介(ばいかい)※「仲介」とも呼ばれます
- 代理(だいり)
「どこから買っても家は家でしょ?」と思いがちですが、どれに当てはまるかによって「仲介手数料がかかるかどうか」や「物件の保証内容」がガラリと変わります。
各タイプの特徴を順番に見ていきましょう!
🏗️ 1.「売主(うりぬし)」物件とは?
💡 仕組み
「売主」とは、文字通り不動産会社自身がその物件の所有者(オーナー)として販売しているケースです。
新築一戸建てを建てるハウスメーカーや、中古マンションを買い取ってリノベーションして販売する再販業者などがこれに該当します。売り手と買い手が直接契約を結ぶスタイルです。
⭕ メリット
- 仲介手数料が「無料(0円)」
間に入っている業者がいないため、通常数十万〜数百万円かかる「仲介手数料」が一切かかりません。初期費用を大幅に抑えることができます。 - 契約決定や交渉がスムーズ
当事者同士のやり取りになるため、「値引きの相談」や「引き渡し時期の調整」などの回答が早く、スムーズに進みやすいです。 - 契約不適合責任(保証)の手厚さ
売主が不動産会社(プロ)の場合、法律によって最低2年間の「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」を負うことが義務付けられています。購入後に雨漏りや設備の欠陥が見つかった場合でも、しっかり修繕補償をしてもらえます。
❌ デメリット・注意点
- 物件数が限られる
不動産会社が自社で所有している物件しか売ることができないため、「選択肢」はどうしても狭くなります。 - 売主側の営業トークに注意
自社の売りたい物件をアピールされるため、物件のデメリットが隠されがちになることも。第三者の視点での客観的なアドバイスが得られにくい点には注意が必要です。
🤝 2.「媒介(ばいかい)」物件とは?
💡 仕組み
「媒介」は、いわゆる「仲介(ちゅうかい)」のことです。
売主(元の家主)と買主(あなた)の間に入り、不動産会社が「条件交渉」や「契約書類の作成」「住宅ローンの手続きサポート」などを手伝ってくれる取引です。ポータルサイトに掲載されている物件の多くが、この「媒介」にあたります。
なお、媒介(仲介)にはさらに細かく3つの契約形態があります。
1️⃣ 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
売主が1社の不動産会社だけに売却を依頼する形態です。不動産会社は指定のデータネットワーク(レインズ)に物件情報を登録し、定期的に売買の進捗を売主に報告する義務を負います。
2️⃣ 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
さらに縛りが厳しい形態です。売主は他社に依頼できないだけでなく、「自分で見つけてきた買主(親戚や知人など)」とも直接契約できません。不動産会社側もより頻繁に報告義務を負うため、販売活動に最も力が入る契約形態と言えます。
3️⃣ 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
売主が複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる形態です。買主にとっては、色々な不動産窓口から同じ物件が紹介されている状態になります。
⭕ メリット
- 選択肢が圧倒的に多い
市場に出回っている中古マンション、土地、一戸建ての大部分がこの「媒介」物件です。希望エリアや予算に応じた豊富な物件から選ぶことができます。 - 客観的なアドバイスが受けられる
仲介業者は売主と買主の「中立の立場」に近い存在です。物件のメリットだけでなく、近隣トラブルの有無やハザードマップ上のリスクなど、デメリットも客観的に教えてもらいやすいです。
❌ デメリット・注意点
- 仲介手数料がかかる
購入時に「物件価格の3% + 6万円 + 消費税(※法定上限額)」程度の仲介手数料が初期費用として発生します。たとえば、4,000万円の物件を購入した場合、約138万円ほどの費用が追加で必要になります。 - 個人間売買の場合、保証期間が短め
売主が「一般の個人」の場合、契約不適合責任の保証期間は「引渡しから1〜3ヶ月程度」に設定されることが多く、プロが売主の物件に比べて購入後の保証期間が短めです。
📋 3.「代理(だいり)」物件とは?
💡 仕組み
「代理」とは、売主から「売却に関する一切の権限」を与えられた不動産会社が、売主の代わりに販売を行う取引です。
新築分譲マンションなどでよく見られ、「売主(デベロッパー)」に代わって「代理会社(大手不動産流通会社など)」がモデルルームの運営から契約手続きまでをすべて代行します。
⭕ メリット
- 基本的に仲介手数料がかからない(※例外あり)
売主から手数料が支払われているケースが多いため、買主側は仲介手数料が無料(または売主直接と同等)になることがほとんどです。 - 売主直通と同等のスムーズさ
代理会社は売主と同等の決定権を持っているため、交渉や手続きのスピード感が早いです。
❌ デメリット・注意点
- 代理物件の数が少ない
市場全体で見ると「媒介」や「売主」に比べて件数が少ない取引態様です。 - 念のため手数料の確認が必要
法律上、代理業者も一定の条件下で買主から手数料を受領することが可能です。「代理だから手数料0円だと思っていたら違った」という行き違いを防ぐため、事前に確認しておきましょう。
📊 取引態様の比較まとめ一覧表
それぞれの違いを一目で把握できるように、比較表にまとめました!
| 項目 | 売主(うりぬし) | 媒介(ばいかい・仲介) | 代理(だいり) |
| 主な対象物件 | 新築一戸建て・リノベ物件 | 中古マンション・中古一戸建て・土地 | 新築分譲マンション |
| 仲介手数料 | 不要(0円) | 必要(上限:約3%+6万円+税) | 原則不要 |
| 購入後の保証 | 手厚い(最低2年間義務) | 売主が個人の場合短め(1〜3ヶ月) | 手厚い(売主がプロのため) |
| 物件の選択肢 | 少なめ | 非常に多い | 少なめ |
| 交渉の窓口 | 売主(不動産会社) | 仲介会社 | 代理会社 |

🔍 マイホーム購入者が知っておくべき「選び方」のポイント
取引態様の違いが分かったところで、「自分はどの取引態様を選ぶべきか?」を考えるためのコツをご紹介します。
💰 1. 初期費用を限界まで抑えたいなら「売主」か「代理」
マイホーム購入には、頭金以外にも登記費用、住宅ローン手数料、引っ越し費用など様々な「諸費用」がかかります。
「とにかく初期費用を安く抑えたい!」という方は、仲介手数料がかからない「売主物件」または「代理物件」を中心に探してみるのがおすすめです。
🗺️ 2. エリアや条件にこだわりたいなら「媒介」
「この学区内で探したい」「特定の駅から徒歩10分以内がいい」といった具体的なご希望がある場合は、選択肢の多い「媒介(仲介)物件」から探すのが現実的です。
仲介手数料は発生しますが、その分、膨大な不動産ネットワークから希望にぴったり合う家を探し出すことができます。
🛡️ 3. 中古住宅を買うなら「売主のリノベ物件」か「インスペクション付き媒介物件」
中古住宅を購入する場合、一番怖いのは「住んでからの建物トラブル(雨漏りやシロアリなど)」ですよね。
安心感を重視するなら、プロがリノベーションして保証が付いている「売主物件」を選ぶか、媒介物件であっても「建物状況調査(インスペクション)」を実施して既存住宅売買瑕疵保険に加入できる物件を選ぶのがスマートです。
💡 まとめ:取引態様をチェックして賢いマイホーム購入を!
住宅購入は人生の中でも特に大きな買い物です。
物件を見るときは、間取りや立地だけでなく「この物件の取引態様はなんだろう?」とチラシやWebの概要欄を確認してみてください。
- 「売主」 = 仲介手数料0円!保証も手厚いが物件数は限られる
- 「媒介(仲介)」 = 物件数が豊富!ただし仲介手数料が必要
- 「代理」 = 新築分譲などに多く、仲介手数料は原則不要
それぞれのメリット・デメリットを正しく理解しておくことで、予算の組み立てがスムーズになり、後悔のない家づくり・家探しができるようになりますよ。
お気に入りのマイホーム探し、ぜひ楽しんで進めていってくださいね!
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